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製品案内

計装機器

特定計量器<取引・証明用はかり>
型式承認第D9520号
特定計量器をお求め時には、使用地域番号をお知らせください。
計量法で検定される「取引」および「証明」行為(注1)に際しては、「特定計量器」(注2)と呼ばれる検定付きのはかりの使用が定められています。検定付きのはかりには、使用される地区(注3)が明記され、それを超えて使用することは出来ません。例外として、分銅内蔵型および4 級(目量が1000 以下)と0 級(目量が800 以下)のはかりは、使用場所の制限を受けません。
検定付のはかりは、2年に1度の定期的な検査を受けることが義務づけられており、検査の実施時期は、各都道府県の計量検定所等の公約機関から公示されます。
(注1)
「取引」:有償、無償に拘わらず、物又は役務の供給を行う業務上の行為
「証明」:公、又は業務上他人に一定の事実である旨を表明する行為
はかり売りなどは「取引」行為、公的機関への報告などは「証明」行為にあたるとされますが、最終的な判断は近くの計量検定所等にご相談ください。

(注2)
特定計量器は、型式承認を取得し、「検定」(都道府県などの公的機関が、その性能・構造が一定の基準以上であることを検査するもの)に合格していることがもとめられます。検定に合格したはかりには「検定証印」が付されます。また、一定レベルの品質管理能力があるとして、経済産業大臣より指定を受けた事業者は、製造したはかりを自ら検査し、検定証印と同等の効力を有する「基準適合証印」を付すことができます。

(注3)
計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、特定計量器をお求めの際は、ご使用になる地域をご購入店にて必ず明示の上、お求めいただきますようお願い申し上げます。